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企業 年金

公的年金の受給権は、法律で定める要件を満たしたときに発生するのです。例えば昭和16年4月1日以前生まれの男性が受ける特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給資格期間を満たした人が60歳に達した日に発生するようです。まして、これからの時代は、私たち現役の労働世代が引退したときに受け取れる年金の額も減少していくことがほぼ確実であるため、今よりもっと、老後の生活は公的年金のみでは不十分になってきているようです。実際に年金を受けるためには、裁定請求書という書類を提出して請求する必要があるようです。

裏を返せば、許された時間の中でいろいろな手を打てば、財政悪化に歯止めがかけられる可能性があることを意味しているようです。公的年金制度はみんなで支えあうものとなっているのです。パンクする、パンクするといっているだけでは何も解決しないのです。金融商品は出した掛け金が確保されている元本確保型商品と掛け金が確保されていない商品にわかれているようです。

45年から60年以上にわたる長い期間に生ずるそうです、賃金や物価の上昇といった、大きく、また、あらかじめ見通すことのできない不確実な社会の変化に対応して所得保障を行うには、時々の生産活動に従事する20歳から59歳までを基本とする幅広い現役の世代が、その時々の収入の得られなくなった高齢者の世代を支えるという、世代を超えた支え合い、すなわち世代間扶養の考え方を基本におかなければできないのです。

財源は保険料・国庫負担・積立金の運用利子で、このうち70%が保険料、15%が国庫負担、残りが財政投融資や債権などの運用利子となっているようです。生年金基金は、公的年金と私的年金を足して2で割ったような存在となっているのです。どことなくスッキリしないのですが、最近は代行部分を国に返上して、上乗せ部分だけを運用しようという動きがあるようです。これを代行返上というようです。

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