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個人 年金

公的年金への加入実績がゼロの人にも、社会保障の立場から、必要に応じた支給をするわけなのです。支給開始年齢は20歳となっているようです。ここでは、そのような場合に陥ったときに残された者の生活をある程度保障するために作られた、遺族年金についてなのです。ほとんどの人にとって、年金の受給手続きは初めての経験なのです。また、年金は手続きと同時に支払われるのでなく、最初の年金が自分の手元に届くまでに2?3カ月くらいかかるようです。

年金の問題とは何でしょうか?厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者の方となっているようです。したがって、ご主人が会社を退職したときには第1号被保険者として国民年金に加入することとなり、このための届出が必要となっているようです。まず第一の問題が雇用の流動化となっているようです。終身雇用が当たり前の世の中から転職が珍しくない時代になっているのです。

特に、60歳の定年を迎える人は、受給権の発生時期が分かっているようですので、できれば数カ月?1年くらい前に社会保険事務所の年金相談コーナーに出向いて、自分のこれまでの加入実績データを調べ、手続きのときに必要な添付書類などを確認しておくと良いと思うのです。 この上乗せ部分を加給年金というようです。配偶者が65歳になると配偶者に対する加給年金は支給がストップされるようです。

会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となっているようですので、届出が必要となっているようです。退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で被保険者資格取得・種別変更届に年金手帳を添えて手続きを行うようにしましょう。将来の経済社会がどのように変わろうとも、やがて必ず訪れる長い老後の生活を確実に保障する仕組みとしては、個人の貯蓄や家族による私的な扶養のみでは、どうしても限界があると考えざるを得る事が出来ないようです。

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