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個人 年金

公的年金の受給権は、法律で定める要件を満たしたときに発生するのです。例えば昭和16年4月1日以前生まれの男性が受ける特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給資格期間を満たした人が60歳に達した日に発生するようです。まして、これからの時代は、私たち現役の労働世代が引退したときに受け取れる年金の額も減少していくことがほぼ確実であるため、今よりもっと、老後の生活は公的年金のみでは不十分になってきているようです。実際に年金を受けるためには、裁定請求書という書類を提出して請求する必要があるようです。

国民年金に加入する資格を失うようですが、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、60歳を過ぎても国民年金に加入することができるようです。これを高齢任意加入被保険者というようです。国民年金が抱えている問題として現役世代の負担増大があるようです。少子高齢化が進むことによって国民年金受給者1人を支える現役世代の人数がどんどん減っていると言われているのです。

市区町村役場の国民年金の窓口でご相談するようにしましょう。日本は20歳以上の人はすべて公的年金に加入することになっているようです。ひとりひとりが年金制度を支えていることも忘れずに、公的年金の役割と重要性を認識するようにしましょう。厚生年金または共済組合に加入している方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになるようです。公的年金には国民年金と厚生年金・共済年金があるようです。

事前に相談コーナーなどで相談するときに確認しておくのがベストとなっているようです。また、第二号被保険者においても一般的な生活レベルの人では、公的年金だけでは老後の平均生活費を越えないため、不十分となっているようです。年金を受ける権利を受給権というようです。

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