厚生 年金 基金
保険料は国民年金が13,580円/月となっているようです。第三号被保険者については、国民年金保険を支払わなくてよいことになっているようです。障害基礎年金は、国民年金の加入期間中に初診日のある病気やケガのため重い障害の状態になった人、または60?64歳の間に初診日のある病気やケガのために障害の状態になった人に支給されるようです。企業が、法人であるときは絶対条件、個人事業形態のときは常時働く労働者が5人以上の従業員がいる場合に強制加入になっているようです。5人未満でも労働者の要求や事業主の同意によって加入できるようです。
扶養家族を抱える社員に、家族手当を支給する企業があるようです。労働省の調査によると、約8割の企業が家族手当を支給しているというようです。公的年金にも家族手当のようなものがあるようです。名称は加給年金額と子の加算となっているようです。年金制度は、従来、民間サラリーマンを対象とする厚生年金保険、公務員などを対象とする数種の共済組合、自営業者などを対象とする国民年金というように分立していたようです。厚生年金・共済年金に加入している方たちは、保険料を払わなくても国民年金にも加入していることになっているようです。
しかし、こうした分立した制度体系をとっていると、就業構造・産業構造の変化によって、財政基盤が不安定になり、長期的安定が図れないようですし、入っている制度により給付や負担に不公平が生じるようです。厚生年金・共済年金は報酬比例の仕組みになっているようですので、2階建ての2階部分に例えられるようです。そこで、昭和60年の改正により全国民共通の基礎年金が導入され、厚生年金や共済組合は、その上乗せとして報酬比例の年金を支給する制度に再編成されているようです。
事前に相談コーナーなどで相談するときに確認しておくのがベストとなっているようです。また、第二号被保険者においても一般的な生活レベルの人では、公的年金だけでは老後の平均生活費を越えないため、不十分となっているようです。年金を受ける権利を受給権というようです。