厚生 年金 基金
保険料は国民年金が13,580円/月となっているようです。第三号被保険者については、国民年金保険を支払わなくてよいことになっているようです。障害基礎年金は、国民年金の加入期間中に初診日のある病気やケガのため重い障害の状態になった人、または60?64歳の間に初診日のある病気やケガのために障害の状態になった人に支給されるようです。企業が、法人であるときは絶対条件、個人事業形態のときは常時働く労働者が5人以上の従業員がいる場合に強制加入になっているようです。5人未満でも労働者の要求や事業主の同意によって加入できるようです。
疾病や負傷によって、不幸にして亡くなった場合に、亡くなった人の年金受給権を引き継ぐ形で、その遺族などの生活保障として遺族年金が各制度から支給されるようです。不慣れな受給手続きをスムーズに進めるため、また年金を早く手にするためには、時間的な余裕を持って早めに準備を開始するのが一番となっているようです。加給年金という制度を知っているでしょうか。老齢厚生年金の受給者で、65歳未満の妻や18歳未満の子どもを扶養している場合には、所定の支給額に上乗せ分を加算として支給されるようです。
しかし、2004年度の年金改正により、2004年10月から段階的に0.354%ずつ引き上げていき、2007年度には年収の18.30%まで引き上げられ、13年間で段階的に4.72%も引き上げられているようです。幼い子に限らず、自営業者や無職の人、学生なども、20歳未満の時に加入できる公的年金制度がないようですので、この間に初診日のある病気やケガのため障害の状態になったときは同様に受けられないことになるようです。家計主である夫が急な事故や病気で亡くなってしまったら、残された者のその後の生活はどうなるでしょうか。残された妻は、その後の生活に大きな不安を抱かずにはいられないと思うのです。
会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となっているようですので、届出が必要となっているようです。退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で被保険者資格取得・種別変更届に年金手帳を添えて手続きを行うようにしましょう。将来の経済社会がどのように変わろうとも、やがて必ず訪れる長い老後の生活を確実に保障する仕組みとしては、個人の貯蓄や家族による私的な扶養のみでは、どうしても限界があると考えざるを得る事が出来ないようです。