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国民 年金 保険料

公的年金の受給権は、法律で定める要件を満たしたときに発生するのです。例えば昭和16年4月1日以前生まれの男性が受ける特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給資格期間を満たした人が60歳に達した日に発生するようです。まして、これからの時代は、私たち現役の労働世代が引退したときに受け取れる年金の額も減少していくことがほぼ確実であるため、今よりもっと、老後の生活は公的年金のみでは不十分になってきているようです。実際に年金を受けるためには、裁定請求書という書類を提出して請求する必要があるようです。

私たち現役の労働者世代が支えなければならない労働引退世代が増加していくのに、それを支える私たちの世代が減少しているため、年金制度は崩壊するのではないか、若い世代は単に損するだけなのではないのか、という不安が人々の間に蔓延しているようです。雇用保険には、60歳以降も働いている人の月例給与が60歳到達直前時の給与の75%未満になったときに、60歳以降の給与の15%相当額を上限とする高年齢雇用継続基本給付金を支給するという制度があるようです。

一般に年金の裁定請求書への添付が必要な書類としては、戸籍謄本、住民票、配偶者の非課税証明などがあげられるようですが、それだけでは済まないこともあるようです。国民基礎年金によって夫婦がもらえる金額の満額平均は、65歳から18年間の平均生活費の、およそ半分程であるといわれているのです。これでは老後の生活に不安を抱かずにはいられないのです。実際に何と何が必要であるかは、個々のケースによって異なっているようです。

事前に相談コーナーなどで相談するときに確認しておくのがベストとなっているようです。また、第二号被保険者においても一般的な生活レベルの人では、公的年金だけでは老後の平均生活費を越えないため、不十分となっているようです。年金を受ける権利を受給権というようです。

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