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在職 老齢 年金

公的年金の受給権は、法律で定める要件を満たしたときに発生するのです。例えば昭和16年4月1日以前生まれの男性が受ける特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給資格期間を満たした人が60歳に達した日に発生するようです。まして、これからの時代は、私たち現役の労働世代が引退したときに受け取れる年金の額も減少していくことがほぼ確実であるため、今よりもっと、老後の生活は公的年金のみでは不十分になってきているようです。実際に年金を受けるためには、裁定請求書という書類を提出して請求する必要があるようです。

なお自営業者の方の2階部分としては、任意加入の国民年金基金や確定拠出年金の個人型があるようです。3階立てにたとえられる日本の年金制度の3階部分が企業年金となっているのです。会社を退職したことにより厚生年金に加入しなくなったことから、国民年金の第1号被保険者として自ら加入手続きを行っていただくこととなっているようです。厚生年金基金や適格退職年金が企業年金の代表的な制度となっているようです。

年金が世代と世代の支え合いとして加入が義務とされていることとともに学生の方の年金を受ける権利を確保することや、学生期間中の病気やケガによる障害について保障が必要と考えられるためとなっているようです。企業型は企業が負担した掛け金に個人が上乗せする事はできないのです。一定期間、勤務すれば年金を受け取る権利が発生するようです。国民年金制度に加入されていない方は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口で加入の届出を行うようにしましょう。

国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方となっているようです。公的年金は、現在の現役世代が自助努力によって支払う保険料により現在の高齢者の年金給付を支え、現在の現役世代が将来高齢者となった時には、個々人の現役時代の保険料納付の実績、すなわちかつて高齢者の年金給付に対して個々人が行った貢献の度合いに応じて、次の世代の支払う保険料によって年金給付を受けるということを順繰りに行うという考え方を基本として組み立てられているようです。

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