年金 分割
国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方となっているようです。ただし、厚生年金保険や共済組合の老齢の年金を受けている方は、必ずしも国民年金に加入しなくてもよいことになっているようです。このため、社会全体が連帯し、収入のある時は保険料を納めるという自助努力を行って収入が得られなくなった者を支え、収入が得られなくなった時には収入のある者が納付する保険料に支えてもらうという、社会保険の仕組みである公的年金が存在し、老後をはじめ、障害や死亡の場合の所得保障が図られています。
退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で被保険者資格取得・種別変更届に年金手帳を添えて手続きを行ってください。年金制度の家族手当に相当する加給年金額や子の加算の対象になるのは、年金を受ける人によって生計を維持されていた配偶者と子です。また遺族年金を受ける遺族になりうる人は、亡くなった人によって生計を維持されていた人です。
従来型の企業年金は転職をする際に、次の会社にその年金を持っていくことはできないのです。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金や共済組合に加入している方を除いてすべて国民年金に加入することとなっているようです。そのため転職をする人は、年金を受け取る権利を放棄するしかなかったそうなのです。そのため今後も転職者の増加が見込まれる日本では、時代の流れに対応した年金制度が必要となったようです。厚生年金や共済年金に加入している方については、自動的に国民年金にも加入している取り扱いとなっているようです。
第二の問題が企業年金の積立不足となっているようです。株式市場の低迷や超低金利が続いたため、運用実績が予想を下回り従業員との約束の年金を支払うことができない可能性がでてきているようです。再就職して再び厚生年金に加入する予定とのことですが、その間の2ヵ月間は厚生年金に加入していない期間となっているようですので、第1号被保険者として国民年金に加入していただくこととなるようです。
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