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年金 分割

保険料は国民年金が13,580円/月となっているようです。第三号被保険者については、国民年金保険を支払わなくてよいことになっているようです。障害基礎年金は、国民年金の加入期間中に初診日のある病気やケガのため重い障害の状態になった人、または60?64歳の間に初診日のある病気やケガのために障害の状態になった人に支給されるようです。企業が、法人であるときは絶対条件、個人事業形態のときは常時働く労働者が5人以上の従業員がいる場合に強制加入になっているようです。5人未満でも労働者の要求や事業主の同意によって加入できるようです。

当然いろいろな改正もあると思いますし、現在のように十分に生活できるほどの金額はもらえないかもしれないと思うのです。でも高齢者世帯の生活を支える収入の中心である公的年金の制度自身がなくなることは考えられないのです。老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たさないことがはっきりしているときは、社会保険庁長官の承認を受ければ加入しなくてもよいことになっているようです。

特に、60歳の定年を迎える人は、受給権の発生時期が分かっているようですので、できれば数カ月?1年くらい前に社会保険事務所の年金相談コーナーに出向いて、自分のこれまでの加入実績データを調べ、手続きのときに必要な添付書類などを確認しておくと良いと思うのです。 この上乗せ部分を加給年金というようです。配偶者が65歳になると配偶者に対する加給年金は支給がストップされるようです。

厚生労働省任せではあまりに無責任といえるようです。 では、一家の大黒柱が死亡したことによっては、国民年金から支給される年金を何と呼ぶのでしょうか。もうおわかっていると思います。答えは遺族基礎年金なのです。 公的年金の仕組みはハッキリいって複雑なのです。その大きな原因の一つに、特例措置が多いことがあげられるようです。原則だけならばそう複雑ではないようですが、生年月日によっていろいろと規定が違うため、人の数だけ制度があるといった様相を呈してしまうからなのです。

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