東京 厚生 年金 会館
公的年金の受給権は、法律で定める要件を満たしたときに発生するのです。例えば昭和16年4月1日以前生まれの男性が受ける特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給資格期間を満たした人が60歳に達した日に発生するようです。まして、これからの時代は、私たち現役の労働世代が引退したときに受け取れる年金の額も減少していくことがほぼ確実であるため、今よりもっと、老後の生活は公的年金のみでは不十分になってきているようです。実際に年金を受けるためには、裁定請求書という書類を提出して請求する必要があるようです。
一方、私的年金は国民年金基礎基金や厚生基礎年金、個人年金などの、加入が本人の自由で選択できる年金のこととなっているのです。厚生年金基金はこの報酬比例部分のうち物価スライド分と給料の再評価分を除いた部分を国に代わって支給することが第一の使命となっているようです。現在の公的年金の制度だけでは老後に不安が残るようです。そんなとき、私的年金などによって公的年金の上に上乗せしておくことが重要になってくるのです。 20歳以上のすべての国民に加入が義務づけられているようです。
市区町村役場の国民年金の窓口でご相談するようにしましょう。日本は20歳以上の人はすべて公的年金に加入することになっているようです。ひとりひとりが年金制度を支えていることも忘れずに、公的年金の役割と重要性を認識するようにしましょう。厚生年金または共済組合に加入している方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになるようです。公的年金には国民年金と厚生年金・共済年金があるようです。
現役の労働世代には今まで以上に負担を強いられることになり、またその世代が引退したときは貰える年金の額が減少することになってしまう可能性が高くなっているようです。厚生年金に長期間加入した会社員が60歳定年で退職した場合、再就職先が見つからずに失業手当を受給する時には年金との選択問題が発生し、再雇用または再就職して働き続ける時には雇用保険からの給付金と年金との調整問題が発生するということとなっているようです。
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