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東京 厚生 年金 会館

公的年金の受給権は、法律で定める要件を満たしたときに発生するのです。例えば昭和16年4月1日以前生まれの男性が受ける特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給資格期間を満たした人が60歳に達した日に発生するようです。まして、これからの時代は、私たち現役の労働世代が引退したときに受け取れる年金の額も減少していくことがほぼ確実であるため、今よりもっと、老後の生活は公的年金のみでは不十分になってきているようです。実際に年金を受けるためには、裁定請求書という書類を提出して請求する必要があるようです。

このため、賃金や物価の変動に合わせて年金を支える力と給付のバランスをとる仕組みにより年金額が改定されるようですので、年金に加入してから年金を受給するまでの間、経済社会が大きく変動したとしても、年金の価値が保障されまるようになっているようです。年金はただ待っていてもらえるものではないようです。自分から社会保険事務所に行き、裁定請求という手続きをしなければいけないようです。

45年から60年以上にわたる長い期間に生ずるそうです、賃金や物価の上昇といった、大きく、また、あらかじめ見通すことのできない不確実な社会の変化に対応して所得保障を行うには、時々の生産活動に従事する20歳から59歳までを基本とする幅広い現役の世代が、その時々の収入の得られなくなった高齢者の世代を支えるという、世代を超えた支え合い、すなわち世代間扶養の考え方を基本におかなければできないのです。

確定拠出年金の話に入る前に、現在の年金制度についてのおさらいをしてみたいと思うのです。年金制度は大きく分けると、公的年金と企業年金の2つに分けることができるようになっているのです。厚生年金保険に加入していた会社員が受ける老齢厚生年金に付く家族手当は加給年金額となっているようです。障害厚生年金にも、配偶者の分として加給年金額が付くようです。

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  • 鹿児島社会保険事務局/年金課
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    住所 : 〒 890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目8−6
  • 湯梨浜町役場/泊庁舎健康福祉課
    [複数掲載あり]
    住所 : 〒 689-0601 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊534−1
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