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確定 拠出 年金

個人型は企業年金制度や企業型確定拠出年金制度のない会社の従業員や自営業者が対象となっているようです。年金を受け取る権利は拠出時に即時発生するようです。個人型の掛け金に会社が上乗せする事はできないようです。老齢基礎年金、遺族厚生年金公的年金の話には実にいろいろな種類が登場するようです。まず、その名前を覚えるのが大変で、この結果年金嫌いになってしまう人が少なくはないようです。

民間の会社員が加入する厚生年金保険からの障害厚生年金は、加入期間中に初診日のある病気やケガのために障害の状態になったことが支給要件になっているようです。公務員が加入する共済組合からの障害共済年金も同様となっているのです。負担率は収入の約14,642%であり、そのうち半分を企業が負担することが義務付けられているため、実際個人が負担するのは7.3%になっているようです。

しかし、こうした分立した制度体系をとっていると、就業構造・産業構造の変化によって、財政基盤が不安定になり、長期的安定が図れないようですし、入っている制度により給付や負担に不公平が生じるようです。厚生年金・共済年金は報酬比例の仕組みになっているようですので、2階建ての2階部分に例えられるようです。そこで、昭和60年の改正により全国民共通の基礎年金が導入され、厚生年金や共済組合は、その上乗せとして報酬比例の年金を支給する制度に再編成されているようです。

そして振替加算と言う名称に変わって配偶者が受給する年金に加算・支給されるようです。振替加算額は、配偶者の生年月日によって決まるので加給年金額と振替加算額は違う。自分と配偶者の年金手帳を持参することとなっているようです。配偶者の年金制度加入状況が、本人の年金の受給資格や年金額に影響を与えることがあるからだと言われているのです。 ここで抑えておきたいポイントは、加給年金が支給されるようになったとき、振替加算も支給される権利が発生するという点となっているようです。

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