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遺族 年金

定年などで退職し、60歳以後に就職先を探す人は、ハローワークと社会保険事務所の両方で相談することなのです。雇用保険からのいわゆる失業手当を受けるときは、その間、老齢厚生年金を受けることができないようです。被保険者の分類で触れたように、年金には大きく分けて加入が義務付けられている公的年金と、加入が個人の自由である私的年金が存在するのです。

当然いろいろな改正もあると思いますし、現在のように十分に生活できるほどの金額はもらえないかもしれないと思うのです。でも高齢者世帯の生活を支える収入の中心である公的年金の制度自身がなくなることは考えられないのです。老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たさないことがはっきりしているときは、社会保険庁長官の承認を受ければ加入しなくてもよいことになっているようです。

障害年金や遺族年金の場合は、請求がなければ、誰が、いつ障害の状態になっているようですので、あるいは死亡して受給権が発生したかがわからないからなのです。 かつては、国や企業の保証に乗っているだけで老後の生活がある程度保証されていたようですが、これからは、自らの手で豊かなセカンドライフを送れるように切り開いていかなければならない時代だ、ということ意識しておいたほうがいいと思うのです。年金の受給権は、権利が発生した日から5年で時効になっているようです。

例えば特別支給の老齢厚生年金を60歳から受給できる人が67歳まで請求しないで放置しておいた場合、最初の2年分の年金についての権利は時効で消滅しています国民年金基金とは、自営業などの第1号被保険者がサラリーマン並みのゆとりある老後を過ごすことができるように、国民年金の老齢基礎年金に上乗せした年金を給付する公的年金制度で、平成3年4月に創設されているようです。

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