遺族 年金
近年、特に若者を中心にして人々の間には年金に対する不安が広がっているのを感じるのです。出生率が1.25と極端に減少している今日において、高齢化は急速に進んでいるようです。失業手当との調整のときは、どちらかを選択するというシンプルな方法を用いるようですが、この給付金との調整の場合は、60歳直前時の給与と60歳以後の給与の割合に応じて年金の一部をカットするという複雑な方法となっているようです。最大で、60歳以後の給与の60%相当の年金がカットされるようです。
退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で被保険者資格取得・種別変更届に年金手帳を添えて手続きを行ってください。年金制度の家族手当に相当する加給年金額や子の加算の対象になるのは、年金を受ける人によって生計を維持されていた配偶者と子です。また遺族年金を受ける遺族になりうる人は、亡くなった人によって生計を維持されていた人です。
平成元年では受給者一人を6人で支えていたようですが、平成9年には4人に減っているようです。平成37年には2人になると言われているようです。高齢任意加入被保険者は、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方が、65歳までの間に任意に加入することができるようです。また、昭和40年4月1日以前に生まれた方については、70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで特例的に任意に加入することができるようになっているのです。3階立ての2階部分が厚生年金・共済年金となっているようです。会社員が加入するのが厚生年金なのです。
この期間は最長で3年となっているようです。所定の勤務期間よりも早く退職する場合はそれまでの掛け金は会社に返還する必要があるようです。但し運用の結果得た収益は返還する必要がないようです。学生の方には所得がないことから、国民年金制度に加入しても保険料を納めることができないようです。ですから、学生本人が一定所得以下の場合には、学生本人が社会人となってから保険料を支払うこととする学生納付特例制度があるようです。