遺族 年金
公的年金は、老後の所得保障の主柱として、高齢者の老後生活を実質的に支えていくことをその役割としているのです。年金の給付には、老後の生活を保障するための老齢年金、障害を負ったときの生活を保障する障害年金、夫が亡くなったときの遺族の生活を保障する遺族年金があるようです。
退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で被保険者資格取得・種別変更届に年金手帳を添えて手続きを行ってください。年金制度の家族手当に相当する加給年金額や子の加算の対象になるのは、年金を受ける人によって生計を維持されていた配偶者と子です。また遺族年金を受ける遺族になりうる人は、亡くなった人によって生計を維持されていた人です。
特に、60歳の定年を迎える人は、受給権の発生時期が分かっているようですので、できれば数カ月?1年くらい前に社会保険事務所の年金相談コーナーに出向いて、自分のこれまでの加入実績データを調べ、手続きのときに必要な添付書類などを確認しておくと良いと思うのです。 この上乗せ部分を加給年金というようです。配偶者が65歳になると配偶者に対する加給年金は支給がストップされるようです。
この期間は最長で3年となっているようです。所定の勤務期間よりも早く退職する場合はそれまでの掛け金は会社に返還する必要があるようです。但し運用の結果得た収益は返還する必要がないようです。学生の方には所得がないことから、国民年金制度に加入しても保険料を納めることができないようです。ですから、学生本人が一定所得以下の場合には、学生本人が社会人となってから保険料を支払うこととする学生納付特例制度があるようです。