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遺族 年金

国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方となっているようです。ただし、厚生年金保険や共済組合の老齢の年金を受けている方は、必ずしも国民年金に加入しなくてもよいことになっているようです。このため、社会全体が連帯し、収入のある時は保険料を納めるという自助努力を行って収入が得られなくなった者を支え、収入が得られなくなった時には収入のある者が納付する保険料に支えてもらうという、社会保険の仕組みである公的年金が存在し、老後をはじめ、障害や死亡の場合の所得保障が図られています。

このため、賃金や物価の変動に合わせて年金を支える力と給付のバランスをとる仕組みにより年金額が改定されるようですので、年金に加入してから年金を受給するまでの間、経済社会が大きく変動したとしても、年金の価値が保障されまるようになっているようです。年金はただ待っていてもらえるものではないようです。自分から社会保険事務所に行き、裁定請求という手続きをしなければいけないようです。

従来型の企業年金は転職をする際に、次の会社にその年金を持っていくことはできないのです。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金や共済組合に加入している方を除いてすべて国民年金に加入することとなっているようです。そのため転職をする人は、年金を受け取る権利を放棄するしかなかったそうなのです。そのため今後も転職者の増加が見込まれる日本では、時代の流れに対応した年金制度が必要となったようです。厚生年金や共済年金に加入している方については、自動的に国民年金にも加入している取り扱いとなっているようです。

以前は18歳未満が原則となっているので、1級・2級の障害の状態にある子は20歳未満となっていたようです。しかし、高校在学中に18歳になるので、このままでは、経済的な事情が同じ高校3年生なのに途中で年金の加給や加算あるいは遺族年金が打ち切られてしまうという不都合が生じてしまうようです。 日本の年金制度は3階建ての建物にたとえられるようです。

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