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遺族 年金

繰り上げ支給と反対に、65歳から受けられるはずの老齢基礎年金の支給開始を、66歳以上の任意の年齢まで遅らせることも可能となっているようです。これを繰り下げ支給というようです。共済組合に加入していた方は、新たに基礎年金番号が付されているようです。年金とは、毎月給付される金銭のこととなっているのです。この年金という制度は、老後の国民生活の安定を目的として国民年金を基に始められているようです。繰り下げ支給の老齢基礎年金の額は、繰り下げる期間に応じて増額されるようになっているようです。

一方、私的年金は国民年金基礎基金や厚生基礎年金、個人年金などの、加入が本人の自由で選択できる年金のこととなっているのです。厚生年金基金はこの報酬比例部分のうち物価スライド分と給料の再評価分を除いた部分を国に代わって支給することが第一の使命となっているようです。現在の公的年金の制度だけでは老後に不安が残るようです。そんなとき、私的年金などによって公的年金の上に上乗せしておくことが重要になってくるのです。 20歳以上のすべての国民に加入が義務づけられているようです。

加入手続きは、厚生年金保険や共済組合に加入したときに自動的に行われるようです。あなたが直接手続きを行う必要はないようです。加給年金額あるいは子の加算の対象になる配偶者と子は、年金を受ける権利が発生したときに、その受給権者によって扶養されていた次の人となっているようです。この場合の扶養のことを、年金法では生計維持というのです。老後の生活の憂いなく、生涯を安心して暮らすためには、実際に老後の生活を送ることになる将来の経済社会において、それまでの暮らしと大きく変わらない生活のできる収入が確保されていることが必要となっているのです。

以前は18歳未満が原則となっているので、1級・2級の障害の状態にある子は20歳未満となっていたようです。しかし、高校在学中に18歳になるので、このままでは、経済的な事情が同じ高校3年生なのに途中で年金の加給や加算あるいは遺族年金が打ち切られてしまうという不都合が生じてしまうようです。 日本の年金制度は3階建ての建物にたとえられるようです。

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