遺族 年金
国民年金を20歳から60歳まで40年間加入した場合、平成17年度の満額受給で年額794,500円の年金が支給されているようです。原則として20歳以上60歳未満の全国民が加入を義務づけられている国民年金から老齢基礎年金をもらうためには、国民年金に25年以上加入していることが必要となっているようです。この老齢基礎年金をもらうために最低必要な加入期間を、受給資格期間というようです。
疾病や負傷によって、不幸にして亡くなった場合に、亡くなった人の年金受給権を引き継ぐ形で、その遺族などの生活保障として遺族年金が各制度から支給されるようです。不慣れな受給手続きをスムーズに進めるため、また年金を早く手にするためには、時間的な余裕を持って早めに準備を開始するのが一番となっているようです。加給年金という制度を知っているでしょうか。老齢厚生年金の受給者で、65歳未満の妻や18歳未満の子どもを扶養している場合には、所定の支給額に上乗せ分を加算として支給されるようです。
45年から60年以上にわたる長い期間に生ずるそうです、賃金や物価の上昇といった、大きく、また、あらかじめ見通すことのできない不確実な社会の変化に対応して所得保障を行うには、時々の生産活動に従事する20歳から59歳までを基本とする幅広い現役の世代が、その時々の収入の得られなくなった高齢者の世代を支えるという、世代を超えた支え合い、すなわち世代間扶養の考え方を基本におかなければできないのです。
現役の労働世代には今まで以上に負担を強いられることになり、またその世代が引退したときは貰える年金の額が減少することになってしまう可能性が高くなっているようです。厚生年金に長期間加入した会社員が60歳定年で退職した場合、再就職先が見つからずに失業手当を受給する時には年金との選択問題が発生し、再雇用または再就職して働き続ける時には雇用保険からの給付金と年金との調整問題が発生するということとなっているようです。
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