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障害 年金

公的年金は国民基礎年金や厚生年金、共済年金などの加入が義務付けられている年金のことをいうようです。60歳から支給される特別支給の老齢厚生年金で見てみるようにしましょう。この年金は厚生年金保険から支給されるようです。在職中の給料の額にかかわらず加入期間に応じてもらえる定額部分と、在職時の給料に比例する報酬比例部分から成り立っているようです。

私的な年金は老後における、一種の副次的収入にあたると理解してもらうと分かりやすいと思うのです。失業手当の見込み額はハローワークで、年金のそれは社会保険事務所で調べて有利な方を選択するようにしましょう。 現在の年金制度の下では、特に第一号被保険者のように国民基礎年金のみでゆとりのある老後生活を送ることは厳しいといわれているようです。年金の受給手続きのために提出する裁定請求書に添付する書類を確認するようにし、準備することなのです。

障害年金や遺族年金の場合は、請求がなければ、誰が、いつ障害の状態になっているようですので、あるいは死亡して受給権が発生したかがわからないからなのです。 かつては、国や企業の保証に乗っているだけで老後の生活がある程度保証されていたようですが、これからは、自らの手で豊かなセカンドライフを送れるように切り開いていかなければならない時代だ、ということ意識しておいたほうがいいと思うのです。年金の受給権は、権利が発生した日から5年で時効になっているようです。

そして振替加算と言う名称に変わって配偶者が受給する年金に加算・支給されるようです。振替加算額は、配偶者の生年月日によって決まるので加給年金額と振替加算額は違う。自分と配偶者の年金手帳を持参することとなっているようです。配偶者の年金制度加入状況が、本人の年金の受給資格や年金額に影響を与えることがあるからだと言われているのです。 ここで抑えておきたいポイントは、加給年金が支給されるようになったとき、振替加算も支給される権利が発生するという点となっているようです。

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