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障害 年金

国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方となっているようです。ただし、厚生年金保険や共済組合の老齢の年金を受けている方は、必ずしも国民年金に加入しなくてもよいことになっているようです。このため、社会全体が連帯し、収入のある時は保険料を納めるという自助努力を行って収入が得られなくなった者を支え、収入が得られなくなった時には収入のある者が納付する保険料に支えてもらうという、社会保険の仕組みである公的年金が存在し、老後をはじめ、障害や死亡の場合の所得保障が図られています。

その増額率は、繰り下げ期間1カ月についき0.7%となっているようです。例えば、65歳支給開始の年金を70歳まで60カ月繰り下げると42%になるようです。日本においてこのお金は65歳以上の退職者に対して、現役の労働者から徴収したお金によって支払われているようです。この方式を賦課方式というようですが、この方式は少子高齢化が進むにつれて現役世代の負担が増大するという弱点を持っているようです。

しかし、2004年度の年金改正により、2004年10月から段階的に0.354%ずつ引き上げていき、2007年度には年収の18.30%まで引き上げられ、13年間で段階的に4.72%も引き上げられているようです。幼い子に限らず、自営業者や無職の人、学生なども、20歳未満の時に加入できる公的年金制度がないようですので、この間に初診日のある病気やケガのため障害の状態になったときは同様に受けられないことになるようです。家計主である夫が急な事故や病気で亡くなってしまったら、残された者のその後の生活はどうなるでしょうか。残された妻は、その後の生活に大きな不安を抱かずにはいられないと思うのです。

第二の問題が企業年金の積立不足となっているようです。株式市場の低迷や超低金利が続いたため、運用実績が予想を下回り従業員との約束の年金を支払うことができない可能性がでてきているようです。再就職して再び厚生年金に加入する予定とのことですが、その間の2ヵ月間は厚生年金に加入していない期間となっているようですので、第1号被保険者として国民年金に加入していただくこととなるようです。

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