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障害 年金

また、病気やケガにより障害となった場合などの保障も受けられなくなるようですので、あなたの将来の年金権を確保するためにも届出を行うようにしましょう。ここからもらえる老齢厚生年金は従来60歳から支給されていたようですが、徐々に引き上げられ、男性の場合生年月日が昭和36年4月2日以降、女性の場合昭和41年4月2日以降の方は65歳からの受け取りになっているようです。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、自ら国民年金への加入手続きをしなければならないようです。

疾病や負傷によって、不幸にして亡くなった場合に、亡くなった人の年金受給権を引き継ぐ形で、その遺族などの生活保障として遺族年金が各制度から支給されるようです。不慣れな受給手続きをスムーズに進めるため、また年金を早く手にするためには、時間的な余裕を持って早めに準備を開始するのが一番となっているようです。加給年金という制度を知っているでしょうか。老齢厚生年金の受給者で、65歳未満の妻や18歳未満の子どもを扶養している場合には、所定の支給額に上乗せ分を加算として支給されるようです。

市区町村役場の国民年金の窓口でご相談するようにしましょう。日本は20歳以上の人はすべて公的年金に加入することになっているようです。ひとりひとりが年金制度を支えていることも忘れずに、公的年金の役割と重要性を認識するようにしましょう。厚生年金または共済組合に加入している方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになるようです。公的年金には国民年金と厚生年金・共済年金があるようです。

障害年金の受給権を取得できるようにするため、国民年金では、初診日が20歳未満である病気やケガのために障害の状態になった人には、特例として障害基礎年金を支給することとしているようです。もし子どもがいたら、教育費などが大きな負担となってくるようです。家計主である夫も万が一、自分が倒れたときに、残された家族の生活がどの程度まで保証されているかが大変気になってくるようです。

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