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障害 年金

公務員に支給される退職共済年金、障害共済年金にも同様の加給年金額が付くようになっているようです。 その他、サラリーマンのより豊かな老後を保障するものとして厚生年金基金があるようですので、また、自営業者等に対し基礎年金の上乗せ年金を支給するものとして国民年金基金があるようです。確定拠出年金は税制上の優遇処置が認められているようですので、大きく分けて掛け金を拠出するとき、運用しているとき、受け取るときでそれぞれの段階でメリットがあるようです。

当然いろいろな改正もあると思いますし、現在のように十分に生活できるほどの金額はもらえないかもしれないと思うのです。でも高齢者世帯の生活を支える収入の中心である公的年金の制度自身がなくなることは考えられないのです。老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たさないことがはっきりしているときは、社会保険庁長官の承認を受ければ加入しなくてもよいことになっているようです。

障害年金や遺族年金の場合は、請求がなければ、誰が、いつ障害の状態になっているようですので、あるいは死亡して受給権が発生したかがわからないからなのです。 かつては、国や企業の保証に乗っているだけで老後の生活がある程度保証されていたようですが、これからは、自らの手で豊かなセカンドライフを送れるように切り開いていかなければならない時代だ、ということ意識しておいたほうがいいと思うのです。年金の受給権は、権利が発生した日から5年で時効になっているようです。

事前に相談コーナーなどで相談するときに確認しておくのがベストとなっているようです。また、第二号被保険者においても一般的な生活レベルの人では、公的年金だけでは老後の平均生活費を越えないため、不十分となっているようです。年金を受ける権利を受給権というようです。

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