障害 者 年金
そのうちの1階部分の年金が国民年金となっているのです。だれもが加入することになっているようですので、25年以上の加入期間があればここから老齢基礎年金が支払われるようです。手続きを行わないと年金が少なくなったり、年金が受けられないことがあるようですので、注意するようにしましょう。国民年金からもらえる老齢基礎年金は65歳受け取る事が可能となっているようです。この国民年金には第1号から第3号までの種別があるようです。自分が第何号なのか知っておくようにしましょう。
その増額率は、繰り下げ期間1カ月についき0.7%となっているようです。例えば、65歳支給開始の年金を70歳まで60カ月繰り下げると42%になるようです。日本においてこのお金は65歳以上の退職者に対して、現役の労働者から徴収したお金によって支払われているようです。この方式を賦課方式というようですが、この方式は少子高齢化が進むにつれて現役世代の負担が増大するという弱点を持っているようです。
障害年金や遺族年金の場合は、請求がなければ、誰が、いつ障害の状態になっているようですので、あるいは死亡して受給権が発生したかがわからないからなのです。 かつては、国や企業の保証に乗っているだけで老後の生活がある程度保証されていたようですが、これからは、自らの手で豊かなセカンドライフを送れるように切り開いていかなければならない時代だ、ということ意識しておいたほうがいいと思うのです。年金の受給権は、権利が発生した日から5年で時効になっているようです。
財源は保険料・国庫負担・積立金の運用利子で、このうち70%が保険料、15%が国庫負担、残りが財政投融資や債権などの運用利子となっているようです。生年金基金は、公的年金と私的年金を足して2で割ったような存在となっているのです。どことなくスッキリしないのですが、最近は代行部分を国に返上して、上乗せ部分だけを運用しようという動きがあるようです。これを代行返上というようです。
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