障害 者 年金
公的年金は、老後の所得保障の主柱として、高齢者の老後生活を実質的に支えていくことをその役割としているのです。年金の給付には、老後の生活を保障するための老齢年金、障害を負ったときの生活を保障する障害年金、夫が亡くなったときの遺族の生活を保障する遺族年金があるようです。
請求手続きをしなければ、いつまでたっても年金の支払いは開始されないようです。年金を支払う側としては、どの金融機関の口座に振り込むのかが分からないし、既に退職している人については住所や連絡先も分からないからなのです。そのような状況を早めに予測し、予め私的年金などによって万全の準備をしておくことが重要となっているようです。この準備を行うか行わないかで、老後に精神的にも金銭的にも豊かな生活を送ることができるかどうかが決まってくるようです。
しかし、2004年度の年金改正により、2004年10月から段階的に0.354%ずつ引き上げていき、2007年度には年収の18.30%まで引き上げられ、13年間で段階的に4.72%も引き上げられているようです。幼い子に限らず、自営業者や無職の人、学生なども、20歳未満の時に加入できる公的年金制度がないようですので、この間に初診日のある病気やケガのため障害の状態になったときは同様に受けられないことになるようです。家計主である夫が急な事故や病気で亡くなってしまったら、残された者のその後の生活はどうなるでしょうか。残された妻は、その後の生活に大きな不安を抱かずにはいられないと思うのです。
障害年金の受給権を取得できるようにするため、国民年金では、初診日が20歳未満である病気やケガのために障害の状態になった人には、特例として障害基礎年金を支給することとしているようです。もし子どもがいたら、教育費などが大きな負担となってくるようです。家計主である夫も万が一、自分が倒れたときに、残された家族の生活がどの程度まで保証されているかが大変気になってくるようです。
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